移動支援等重要事項説明書


重 要 事 項 説 明 書

 

本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく移動支援を提供します。

当サービスの利用は、介護給付費の支給決定を受けた方が対象となります。

 

本重要事項説明書は、当該事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたい事を説明するものです。

 

1 事業所の法人概要

事業者名称

特定非営利活動法人 朋友会

代表者氏名

代表理事 武井 優也

主たる法人の

所在地

 神戸市須磨区多井畑東町4番地の1ピア東町103

 TEL078-798-6800

 FAX: 078-798-6799

法人設立年月日

 平成27520

法人の行う事業

訪問介護・予防介護事業・居宅介護・重度訪問介護

 

 2 当事業所

事業所名称

ケアセンターはるか

サービスの

主たる対象者

身体障害者

知的障障害者

障害児(18歳未満の身体障害者及び18歳未満の知的障害者)

精神障害者

難病等対象者

事業所番号

移動支援  2860710561

所在地

神戸市須磨区多井畑東町4番地の1ピア東町103

連絡先

 TEL078-798-6800

 FAX: 078-798-6799

サービス提供地域

 神戸市

管理者の氏名

 武井 知香

営業日

 平日(土、日、祝日、12/301/3は休み)

営業時間

 9301800

 

 

3 事業の目的と運営方針                      

事業の目的

指定居宅介護は、総合支援法の規定に従い、ご契約者(利用者) が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、サ-ビスを提供します。

運営方針

事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

①訪問介護員は、その利用者の身体その他の状況及びそ のおかれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調 理,洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに 外出時における移動の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。

②事業所の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 

3 事業所の職員体制

 

従業員の職種

職 務 内 容

員数

管理者

1従業者及び業務の管理を一元的に行います。

2従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うます。

 常勤

1人     

サービス提供責任者

1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、移動支援が適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。

2 利用者又は障がい児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した移動支援計画書を作成します。

3利用者及びその同居の家族にその内容を説明します。

4 移動支援計画書の実施状況の把握を行ない、必要に応じて移動支援計画書の変更を行います。

5 移動支援事業所に対する移動支援の利用の申込みに係る調整、他の従業者に対する技術的な指導等のサービスの内容の管理等を行います。

6 業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利用者の意思決定の支援が適切に行われるよう努めます。

 常勤

1人     

訪問介護員

1 居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、居宅介護、重度訪問介護サービスを提供します。

2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。

常 勤

1人以上

非常勤

2人以上

 

4 提供するサービスの内容

(1) 事業者は、利用者の意向や心身の状態、市町村が定めた支給量を踏まえ、移動支援

計画書を作成し、サービスを提供します。

移動支援計画は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者の申し出より、いつでも見直すことができます。

屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います

 ・社会生活上必要な不可欠な外出例

  ①不定期な通院 ②銀行 ③美容、理容 ④冠婚葬祭 ⑤余暇、スポーツ活動

  ⑥墓参り ⑦デパートでの買い物

   *ギャンブル、飲酒を主とする外出、宗教活動、政治的活動、経済的な活動等は移動支援をご利用できません。

2)サービス提供にあたっては、別添の移動支援計画書に沿って計画的に提供します。

 

5 利用料金

1)利用者負担額

上記サービスの利用に対しては、利用者負担分としてサービス料金の1割(定率負担)を事業者にお支払いいただきます。(受給者証に記載されている利用者負担割合)

2)サービス利用にかかる実費負担額 サービス提供に要する下記の費用は、神戸市の委託料の対象ではありませんので、 実費をいただきます。

移動支援においてホームヘルパーに公共交通機関などの交通費のほか、入場料、利 用料等が必要な場合、その実費をいただきます。(サービスご利用時にその都度ご負 担いただきます。)

 <サービス利用料金>

下記の料金表によって、サービス利用料金から神戸市の委託料の支給額を除いた金額(利用者負担)をお支払いいただきます。

 

基本

区分

基本単位

利用料

1割負担

30分未満

105単位

1125

112

30分以上1時間未満

199単位

2133

213

1時間以上

1時間30分未満

227単位

2433

243

以降

30分毎に加算(※)

75単位

804

80

 

 

 

 

基本(身体介護伴う)

区分

基本単位

利用料

1割負担

30分未満

256単位

2744

274

30分以上1時間未満

405単位

4341

433

1時間以上

1時間30分未満

453単位

4856

485

以降

30分毎に加算(※)

75単位

804

80

※ 地域区分別の単位は4級地10.72円です。

 

介護給付費支給対象サービス利用者負担額

   利用者負担額については、受給者証記載の月額負担額上限額を限度に、サービス利用料金の1割相当額を負担していただきます。

   ただし、利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人のヘルパーによってサービス提供した場合は、2人分の料金をいただきます。

  ※利用者の出身世帯が他の区市町村に転出する場合は、利用者負担額が変わることもありますので、あらかじめ事業所までご連絡をお願いします。

  ※事業者が利用者に代わり区市町村から受領した介護給付費の額については、利用者に通知します。

 

 その他の費用について

   交通費

利用者の居宅が、通所の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。

②キャンセル料

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。

24時間前までのご連絡の場合

キャンセル料は不要です

12時間前までにご連絡のない場合

1提供あたりの利用料の

50%を請求いたします。

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。

 

8 支払方法

 上記利用料の支払いは、1か月ごとに計算し翌日までに請求しますので、25日までに

お支払いください。

支払いは原則、集金いたします

 

9 サービスの提供にあたっての留意事項

1)サービス利用開始

 ①移動支援について介護給付費支給決定を受けた方で当事業所のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業所のサービス提供にかかる重要事項について説明いたします。

 ②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成し、サービス提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き継ぎ支給決定を受け利用者から契約終了の申し出がない場合は自動的に更新されるものとします。

 ③移動支援の提供にあたっては、適切なサービスを提供するために利用者の心身の状況や生活環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。

(2)サービスの終了

 ①利用者が当事業所に対し7日間の予告期間をおいて文章で通知を行った場合は、

  この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などの

  やむを得ない事情がある場合は、予告期間内でも契約の解除することができます。

 ②当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

  利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、また、当事業所が

  破産した場合、利用者には文章で通知することにより直ちに契約を解除することが

  できます。

 ③利用者がサービス利用料金の支払いを2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告し

  たにもかかわらず、10日以内にお支払いいただけない場合、または利用者や家族

  が事業所のサービス従業者に対し本契約をしがたいほどの背信行為を行った場合は

  事業所は文章で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービス提供を終了さ

  せていただくことがあります。

 ④当事業所を閉鎖または縮小する場合などややむを得ない事情がある場合契約を解除

  し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、この契約を解   

  除する前までに文章で通知します。

(3)契約の自動終了

  次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。

   ①利用者が施設に入所した場合

   ②移動支援サービス介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合

   (所定の期間の経過をもって終了します。)

() 市町村の支給決定内容等の確認

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。

 

(1) 移動支援計画の作成

確認した支給決定内容に沿って、利用者及びその家族の意向に配慮しながら「移動支援計画」を作成します。作成した「移動支援計画」については、案の段階で利用者及びその同居の家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。

サービスの提供は「移動支援計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

 

 (2) 移動支援計画の変更等

「移動支援計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

また、サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時

にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用

者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。

 

 (3) 担当ヘルパーの決定等

  サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します

 

10 サービス実施の記録の確認について

  ①サービス実施記録の確認

   本事業所は、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録  

   し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に間違いやご意見があればい

   つでもお申し出ください。なお、重度訪問介護計画及びサービス提供ごとの記録は

   サービス提供日より5年間保存します。

  ②利用者の記録や情報の管理、開示について

   本事業所では、関係法令(及び個人情報保護規定)に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して

   必要な複写料などの費用は利用者の負担になります。)    

 

11 ホームヘルパーの禁止行為

 ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって次に該当する行為は行えません。

  ・医療行為

  ・利用者もしくはご家族当の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり

  ・利用者もしくはご家族等からの金銭又は物品、飲食の授受

  ・ご契約者の家族等に対すサービスの提供

  ・飲酒、喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に

   飲食を行う場合は除きます)

  ・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命、身体

   を保護するための緊急をやむを得ない場合は除く)

  ・その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治圧胴、営利活動及び

   その他迷惑行為

 

12 秘密保持個人情報の使用

 ①事業所及びその従業者はサービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関 

  する秘密及び個人情報については至当な理由がない限り契約中及び契約終了後におい 

  ても第三者には決して漏らしません。

 ②事業者は、その従業者が退職後、在職中に知り得た利用者及びその家族に関する秘密

  及び個人情報を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。

 ③利用者は、規定にかかわらず介護サービス提供に必要な範囲で事業者がサービス担当 

  者会議、他の指定居宅介護事業者に対し、情報提供することを同意するものとします。

 ④個人情報の使用等の期間は、サービス提供の契約期間に準じます。

 ⑤事業や及びその従業者は、利用者及びその家族の個人情報の取り扱いには、秘密保持

  遵守のもと細心の注意をはらいます。

 

13 事故発生の対応

 事業者は、サービス提供によって事故が生じた時は速やかに市及び利用者の家族に連絡をし、必要な措置を講じます

 

14 損害賠償保険への加入

 本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています

    保険会社名  東京海上日動火災保険株式会社

    保険名    超ビジネス保険(事業活動包括保険)

 

5 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。

 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(2) 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

委員長 武井 優也

(3) 成年後見制度の利用を支援します。

(4) 苦情解決体制を整備しています。

(5) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

(6) 介護相談員を受入れます。

(7) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

16 業務継続計画の策定等 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する移動支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

(1)事業所は、従業者に対しし、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

(2)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ業務継続計画の変更を行うものとする。

 

17 ハラスメントの防止対策

 事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築け

るようハ ラスメントの防止に向け取り組みます。

 (1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を 超える下記の行為は組織として許容しません。  

①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為

②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為

③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。

(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に より、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。

(3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。

また、 定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把に努めます。

(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対 する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます

 

18 身体拘束

事業所は、党が利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するめ緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束、その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

19 感染症の防止及びまん延の防止のための措置

 事業所は、当該事業所において感染症又はまん延しないように、つぎのとおり

措置を講ずるよう努める。

 (1) 事業所における感染症及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

 (2)事業所における感染症及びまん延防止のための指針を整備する。

 (3)事業所において、従業者に対し、感染症及びまん延の防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。

 

20 連携

  移動支援サービスの提供に当たり、保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

 

21 緊急時等における対応方法

 サービス提供中に利用者及び障害児に病状の急変が生じた場合、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする

ご家族が不在の場合等必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。

※主治医

医療機関名

 

住所

 

TEL

 

主治医氏名

 

 

※ご家族等緊急連絡先

氏名

 

住所

 

電話番号

 

続柄

 

 

 

22 苦情解決

この契約に関する苦情・相談窓口

特定非営利活動法人 朋友会

担当 武井 優也

ご利用時間

平日 9301800

連絡先

 

TEL 078-798-6800

FAX 078-798-6799

 外部の相談・苦情窓口

兵庫県福祉サービス

運営適正化委員会

受付時間

平日 10001600

連絡先

078-242-6868

神戸市福祉局監査指導部

受付時間

平日 8451200

 

 

   13001730

 

連絡先

078-322-6326

 

23 その他

重要事項説明書に記載した内容に変更があった場合、利用者に内容を通知し、説明を行い、同意を得ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動支援サービス提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、

重要事項を説明しました。

 

 

令和  年   月   日

  

   事業者    所在地 神戸市須磨区多井畑東町4-1ピア東町103  

 

          法人名 特定非営利活動法人 朋友会   

代表理事  武井 優也        印

       

   説明者    事業所 ケアセンター はるか           

 

          氏 名                     印

  

 

私は、本書面に基づいて、事業者からサービス内容及び重要事項の説明を受けました。

 

   利用者    住 所                      

 

 

          氏 名                     印

 

 

          電話番号                     

 

   上記代理人 (代理人を選定した場合) 

 

          利用者との関係                  

 

   

住 所                      

 

 

          氏 名                     印