重 要 事 項 説 明 書
本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、移動支援(以下「居宅介護等」という)を提供します。
当サービスの利用は、介護給付費の支給決定を受けた方が対象となります。
本重要事項説明書は、当日とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたい事を説明するものです。
1 事業所の法人概要
|
事業者名称 |
特定非営利活動法人 朋友会 |
|
代表者氏名 |
代表理事 武井 優也 |
|
主たる法人の 所在地 |
神戸市須磨区多井畑東町4番地の1ピア東町103 TEL:078-798-6800 FAX: 078-798-6799 |
|
法人設立年月日 |
平成27年5月20日 |
|
法人の行う事業 |
訪問介護・予防介護事業 |
2 当事業所
|
事業所名称 |
ケアセンターはるか |
|
サービスの 主たる対象者 |
身体障害者 知的障障害者 障害児(18歳未満の身体障害者及び18歳未満の知的障害者) 精神障害者 難病等対象者 |
|
事業所番号 |
居宅介護・重度訪問介護 2810700910 移動支援 2860710561 |
|
所在地 |
神戸市須磨区多井畑東町4番地の1ピア東町103 |
|
連絡先 |
TEL:078-798-6800 FAX: 078-798-6799 |
|
サービス提供地域 |
神戸市 |
|
管理者の氏名 |
武井 知香 |
|
営業日 |
平日(土、日、祝日、12/30~1/3は休み) |
|
営業時間 |
9:30~18:00 |
3 事業の目的と運営方針
|
事業の目的 |
居宅介護支援・重度訪問介護事業の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、適切な居宅介護支援・重度訪問介護を提供することを目的とする |
|
運営方針 |
この事業が実施する指定居宅介護、重度訪問介護等は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人権を尊重し、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びにこれらの付随する生活等に関する相談及び助言等を適切に行う。 2 指定居宅介護、重度訪問介護等の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に勤めるものとする。 3 指定居宅介護、重度訪問介護等の実施にあたっては、利用者の必要な時に必要な指定居宅介護、重度訪問介護等の提供ができるよう努めるものとする。 4 事業所は障害者等の人権の擁護、虐待防止のために、年1回以上の研修実施等により、従業者の人権意識、利用者に関する知識及び技術の向上に努めるものとする。 5 前4項のほか、障害者総合支援法(以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)その他関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
|
4 事業所の職員体制
|
従業員の職種 |
職 務 内 容 |
員数 |
|
1従業者及び業務の管理を一元的に行います。 2従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うます。
|
常勤 1人 |
|
|
1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障がい福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。 2 利用者又は障がい児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画を作成します。 3利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画、重度訪問介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障がい児の保護者に対して指定計画相談支援又は指定障がい児相談支援を行う者に交付します。 4 居宅介護計画、重度訪問介護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて居宅介護計画、重度訪問介護計画の変更を行います。 5 指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所に対する指定居宅介護、重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、他の従業者に対する技術的な指導等のサービスの内容の管理等を行います。 6 業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、利用者の意思決定の支援が適切に行われるよう努めます。 |
常勤 1人 |
|
|
訪問介護員 |
1 居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、居宅介護、重度訪問介護サービスを提供します。 2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 |
常 勤 1人以上 非常勤 2人以上 |
5 提供するサービスの内容
事業者は、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、サービス内容の中から市町村が定めた支給量、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を居宅介護計画書、重度訪問介護計画を作成します。
・居宅介護
〈身体介護〉ご家庭に訪問し、利用者の入浴や排泄、食事などの介助を行います。
①食事介助 ②排せつ介助 ③更衣介助 ④入浴介助 ⑤身体の清拭
⑥起床・就寝介助 ⑦身体整容 ⑧体位変換 ⑨服薬介助、水分補給
〈家事援助〉ご家庭に訪問し、利用者の調理、洗濯、掃除などの生活援助を行います。
①洗濯 ②掃除、ごみ出し ③調理 ④生活必需品の買い物 ⑤ベットメイク
⑥薬の受け取り ⑦衣類の整理、被服の補修 ⑧育児支援※1
※1 育児支援とは・・育児中の障害者(親)が対象。本来、家庭で行うべき養育
を代替するものであるため、利用者(親)、子供、家族の状況を
踏まえ、必要と判断された場合のみ利用できます。
〈通院等介助〉身体介護を伴う場合・身体介護を伴わない場合
通院へ定期的に受診する場合や公的手続き又は官公署並びに指定相談支援事業所
への移動のため屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続き、
移動等の介助を行います。
・重度訪問介護
居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯等
居宅において行う掃除等の家事
居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他生活全般に及ぶ援助
外出時における移動中の介護
6 利用料金
①介護給付費支給対象サービス利用者負担額
提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
※障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
上限負担月額等に係る詳細については、お住いの市町村窓口までお問い合わせください。
利用料金は次のとおりです。
|
身体介護 |
|||
|
区分 |
基本単位 |
利用料 |
1割負担 |
|
30分未満 |
256単位 |
2744円 |
270円 |
|
30分以上1時間未満 |
404単位 |
4330円 |
433円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
587単位 |
6292円 |
629円 |
|
1時間30分以上 2時間未満 |
669単位 |
7171円 |
717円 |
|
2時間以上 2時間30分未満 |
754単位 |
8082円 |
8082円 |
|
2時間30分以上 3時間未満 |
837単位 |
8972円 |
897円 |
|
3時間以上 30分毎に加算(※) |
921単位 |
9873円 |
987円 |
|
※3時間以上の場合においては、30分を増すごとに83単位を加算(1単位=10.72円) |
|||
|
通院等介助(身体介護を伴う場合) |
|||
|
区分 |
基本単位 |
利用料 |
1割負担 |
|
30分未満 |
256単位 |
2744円 |
270円 |
|
30分以上1時間未満 |
404単位 |
4330円 |
433円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
587単位 |
6292円 |
629円 |
|
1時間30分以上 2時間未満 |
669単位 |
7171円 |
717円 |
|
2時間以上 2時間30分未満 |
754単位 |
8082円 |
8082円 |
|
2時間30分以上 3時間未満 |
837単位 |
8972円 |
897円 |
|
3時間以上 30分毎に加算(※) |
921単位 |
9873円 |
987円 |
|
※3時間以上の場合においては、30分を増すごとに83単位を加算(1単位=10.72円) |
|||
|
家事援助 |
|||
|
区分 |
基本単位 |
利用料 |
1割負担 |
|
30分未満 |
106単位 |
1136円 |
1136円 |
|
30分以上45分未満 |
153単位 |
1640円 |
164円 |
|
45分以上1時間未満 |
197単位 |
2111円 |
211円 |
|
1時間以上 1時間15分未満 |
239単位 |
2562円 |
262円 |
|
1時間15分以上 1時間30分未満 |
275単位 |
2984円 |
298円 |
|
1時間30分以上 15分毎に加算(※) |
311単位 |
3333円 |
333円 |
|
※1時間30分以上の場合においては、15分を増すごとに35単位を加算(1単位=10.72円) |
|||
|
通院等介助(身体介助を伴わない場合) |
|||
|
区分 |
基本単位 |
利用料 |
1割負担 |
|
30分未満 |
106単位 |
1136円 |
1136円 |
|
30分以上1時間未満 |
197単位 |
1640円 |
164円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
275単位 |
2111円 |
211円 |
|
1時間30分以上 30分毎に加算(※) |
345単位 |
2562円 |
262円 |
|
※1時間30分以上の場合においては、30分を増すごとに69単位を加算(1単位=10.72円) |
|||
|
重度訪問介護サービス費 |
|||
|
区分 |
基本単位 |
利用料 |
1割負担 |
|
1時間未満 |
186単位 |
1993円 |
199円 |
|
1時間以上1時間30分未満 |
277単位 |
2969円 |
2969円 |
|
1時間30分以上2時間未満 |
369単位 |
3955円 |
395円 |
|
2時間以上2時間30分未満 |
461単位 |
4941円 |
494円 |
|
2時間30分以上3時間未満 |
553単位 |
5928円 |
592円 |
|
3時間以上3時間30分未満 |
644単位 |
6903円 |
690円 |
|
3時間30分以上4時間未満 |
736単位 |
7889円 |
788円 |
|
4時間以上8時間未満 |
821単位 (4時間まで) |
8801円 |
880円 |
|
4時間から計算して30分を増すごとに |
+85単位 |
+911円 |
91円 |
|
8時間以上12時間未満 |
1,505単位 (8時間まで) |
16133円 |
1613円 |
|
8時間から計算して30分を増すごとに |
+85単位 |
+911円 |
91円 |
|
12時間以上16時間未満 |
2,184単位 (12時間まで) |
23412円 |
2341円 |
|
12時間から計算して30分を増すごとに |
+81単位 |
868円 |
86円 |
|
16時間以上20時間未満 |
2,834単位 (16時間まで) |
30380円 |
3038円 |
|
12時間から計算して30分を増すごとに |
+86単位 |
+921円 |
92円 |
|
20時間以上24時間未満 |
3,520単位 (20時間まで) |
37734円 |
3773円 |
|
20時間から計算して30分を増すごとに |
+80単位 |
+857円 |
85円 |
〇病院等に入院、入所中の利用者に対する支援についても、上記の単位数等となります。ただし、利用開始から起算して90日を超える場合には上記単位数の20/100に相当する単位数を減算します。
※
サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画、重度訪問介護に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画、重度訪問介護の見直しを行ないます。
同時に2人の従業者がサービス提供を行った場合には、それぞれに算定します。
※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。
(居宅介護)
※
利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。
※
通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護を行う場合には、「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。
※
「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。
(重度訪問介護)
※ 重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にあれば、上記単位数の15/100に相当する単位数を加算します。また、障害支援区分6に該当する場合、上記単位数の8.5/100に相当する単位数を加算します。
※ 市町村が認めた場合であって同時に2人の重度訪問介護従業者がサービス提供を行った場合には、それぞれに算定します。(その場合費用は2人分となります。)
※ 市町村が2人派遣を認めた場合であって、障害支援区分6の利用者に対し、新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合は、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、上記単位数の100分の90に相当する単位数を算定します。
※ 市町村が2人派遣を認めた場合であって、
当事業所に勤務する従業者が、重度障害者等包括支援の度合にある利用者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事し支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合は、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、上記単位数の100分の90に相当する単位数を算定します
②加算料金
サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。
|
提供時間帯名 |
早 朝 |
昼 間 |
夜 間 |
深 夜 |
|
時 間 帯 |
午前6時から 午前8時まで |
午前8時から 午後6時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午後10時から午前6時まで |
|
加算割合 |
100分の25 |
|
100分の25 |
100分の50 |
事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。
|
加算項目 |
基本単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
算定回数等 |
|
緊急時対応加算 |
100単位 |
1,096円 |
109円 |
1回の要請につき1回、利用者1人に対し1月に2回を限度 |
|
移動介護加算 (重度訪問介護) |
100単位 |
1,096円 |
109円 |
1時間未満の場合 |
|
125単位 |
1,370円 |
137円 |
1時間30分未満の場合 |
|
|
150単位 |
1,644円 |
164円 |
2時間未満の場合 |
|
|
175単位 |
1,918円 |
191円 |
2時間30分未満の場合 |
|
|
200単位 |
2,192円 |
219円 |
3時間未満の場合 |
|
|
250単位 |
2,740円 |
274円 |
3時間以上の場合 |
|
|
移動介護緊急時支援加算 (重度訪問介護) |
240単位 |
|
|
1日につき |
|
初回加算 |
200単位 |
2,192円 |
219円 |
初回月、1回のみ |
|
入院時支援連携 加算 |
300単位 |
|
|
1回につき (入院前に1回を限度) |
※ 地域区分別の単位は4級地10.72円です。
※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、ヘルパーが居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算します(対象となるサービスは、身体介護及び通院等介助(身体介護を伴う場合)に限ります)。
※ 緊急時対応加算について、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられている場合、更に1回につき50単位を加算します。
※ 初回加算は、新規に居宅介護計画、重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。
※ 利用者負担上限額管理加算は、利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合に加算します。
(重度訪問介護)
※ 移動介護加算は、移動中の介護を行った場合に、移動介護の実施時間数に応じて加算します。
※ 移動介護緊急時支援加算は、ヘルパーが運転する自動車で利用者を移送する際に、利用者の求めや体調の変化等に応じて駐停車をして喀痰吸引や体位交換等の支援を緊急的に行った場合に加算します。
7 その他の費用について
|
① 交通費 |
利用者の居宅が、通所の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。 |
|||
|
②キャンセル料 |
サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 |
|||
|
24時間前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
|||
|
12時間前までにご連絡のない場合 |
1提供あたりの利用料の 50%を請求いたします。 |
|||
|
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
||||
|
③サービス提供にあたり必要となる利用者 の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ④通院介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 |
利用者(お客様)の別途負担 となります。 |
|
|||
※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から2か月以上遅延し、故意に支払いの督促から10日以内にお支払いがない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。
8 支払方法
上記利用料の支払いは、1か月ごとに計算し翌月までに請求しますので、25日までにお支払いください。
支払いは原則、集金いたします。
9 サービスの提供にあたっての留意事項
(1)サービス利用開始
①居宅介護、重度訪問介護について介護給付費支給決定を受けた方で当事業所のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡ください。当事業所のサービス提供にかかる重要事項について説明いたします。
②サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画、重度訪問介護計画を作成し、サービス提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、
引き継ぎ支給決定を受け利用者から契約終了の申し出がない場合は自動的に更新されるものとします。
③居宅介護、重度訪問介護の提供にあたっては、適切なサービスを提供するために利用者の心身の状況や生活環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
(2)サービスの終了
①利用者が当事業所に対し7日間の予告期間をおいて文章で通知を行った場合は、
この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などの
やむを得ない事情がある場合は、予告期間内でも契約の解除することができます。
②当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、
利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、また、当事業所が
破産した場合、利用者には文章で通知することにより直ちに契約を解除することが
できます。
③利用者がサービス利用料金の支払いを2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告し
たにもかかわらず、10日以内にお支払いいただけない場合、または利用者や家族
が事業所のサービス従業者に対し本契約をしがたいほどの背信行為を行った場合は
事業所は文章で通知することにより、直ちに契約を解除し、サービス提供を終了さ
せていただくことがあります。
④当事業所を閉鎖または縮小する場合などややむを得ない事情がある場合契約を解除
し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、この契約を解
除する前までに文章で通知します。
(3)契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
①利用者が施設に入所した場合
②障害福祉サービス介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合
(所定の期間の経過をもって終了します。)
③利用者が亡くなった場合
(4) 市町村の支給決定内容等の確認
サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。
(1) 居宅介護計画、重度訪問介護計画の作成
確認した支給決定内容に沿って、利用者及びその家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画」「重度訪問介護計画」を作成します。作成した「居宅介護計画」「重度訪問介護計画」については、案の段階で利用者及びその同居の家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。
サービスの提供は「居宅介護計画」「重度訪問介護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
(2) 居宅介護計画、重度訪問介護計画の変更等
「居宅介護計画」「重度訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
また、サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
(3) 担当ヘルパーの決定等
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
(4) サービス実施のために必要な備品等の使用
サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。
10 サービス実施の記録の確認について
①サービス実施記録の確認
本事業所は、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録
し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に間違いやご意見があればい
つでもお申し出ください。なお、重度訪問介護計画及びサービス提供ごとの記録は
サービス提供日より5年間保存します。
②利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、関係法令(及び個人情報保護規定)に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して
必要な複写料などの費用は利用者の負担になります。)
11 ホームヘルパーの禁止行為
ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって次に該当する行為は行えません。
・医療行為
・利用者もしくはご家族当の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
・利用者もしくはご家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
・ご契約者の家族等に対すサービスの提供
・飲酒、喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に
飲食を行う場合は除きます)
・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命、身体
を保護するための緊急をやむを得ない場合は除く)
・その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治圧胴、営利活動及び
その他迷惑行為
12 秘密保持個人情報の使用
①事業所及びその従業者はサービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関
する秘密及び個人情報については至当な理由がない限り契約中及び契約終了後におい
ても第三者には決して漏らしません。
②事業者は、その従業者が退職後、在職中に知り得た利用者及びその家族に関する秘密
及び個人情報を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
③利用者は、規定にかかわらず介護サービス提供に必要な範囲で事業者がサービス担当
者会議、他の指定居宅介護事業者に対し、情報提供することを同意するものとします。
④個人情報の使用等の期間は、サービス提供の契約期間に準じます。
⑤事業や及びその従業者は、利用者及びその家族の個人情報の取り扱いには、秘密保持
遵守のもと細心の注意をはらいます。
13 事故発生の対応
事業者は、サービス提供によって事故が生じた時は速やかに市及び利用者の家族に連絡をし、必要な措置を講じます
14 損害賠償保険への加入
本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
保険名 超ビジネス保険(事業活動包括保険)
15 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)
虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
|
虐待防止に関する責任者 |
委員長 武井 優也 |
(3)
成年後見制度の利用を支援します。
(4)
苦情解決体制を整備しています。
(5)
従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(6)
介護相談員を受入れます。
(7)
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
16 業務継続計画の策定等
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(1)事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
(2)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
17 ハラスメントの防止対策
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築け
るようハ ラスメントの防止に向け取り組みます。
(1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を
超える下記の行為は組織として許容しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に
より、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
(3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。
また、 定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対
する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます
18 身体拘束
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
19 感染症の防止及びまん延の防止のための措置
事業所は、当該事業所において感染症又はまん延しないように、つぎのとおり
措置を講ずるよう努める。
(1)事業所における感染症及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ
電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症及びまん延の防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。
20 連携
1 障害福祉サービスの提供に当たり、保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
2 相談支援事業所が決定している場合は、サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき
作成する「居宅計画書」「重度訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で相談支援事業所に速やかに送付します。また、サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに相談支援事業者に送付します
21 この契約に関する苦情・相談窓口
当事業所ご利用相談・苦情窓口
|
特定非営利活動法人 朋友会 担当 武井 優也 |
ご利用時間 |
平日 9:30~18:00 |
|
連絡先
|
TEL 078-798-6800 FAX 078-798-6799 |
外部の相談・苦情窓口
|
兵庫県福祉サービス 運営適正化委員会 |
受付時間 |
平日 10:00~16:00 |
|
連絡先 |
078-242-6868 |
|
|
神戸市福祉局監査指導部 |
受付時間 |
平日 8:45~12:00 |
|
|
|
13:00~17:30 |
|
|
連絡先 |
078-322-6326 |
22 緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者容体に急変があった場合、主治医に連絡する等必要な処置を講じるほか、ご家族が不在の場合等必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。
※主治医
|
医療機関名 |
|
|
住所 |
|
|
TEL |
|
|
主治医氏名 |
|
※ご家族等緊急連絡先
|
氏名 |
|
|
住所 |
|
|
電話番号 |
|
|
続柄 |
|
23 その他
重要事項説明書に記載した内容に変更があった場合、利用者に内容を通知し、説明を行い、同意を得ます。
居宅介護、重度訪問介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、
重要事項を説明しました。
令和 年 月 日
事業者 所在地 神戸市須磨区多井畑東町4-1ピア東町103
法人名 特定非営利活動法人 朋友会
代表理事 武井 優也 印
説明者 事業所 ケアセンター はるか
氏 名 印
私は、本書面に基づいて、事業者からサービス内容及び重要事項の説明を受けました。
利用者 住 所
氏 名 印
電話番号
上記代理人 (代理人を選定した場合)
利用者との関係
住 所
氏 名 印
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら